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お給料を払うだけではダメな「アルバイト採用」

個人経営の店舗の場合、初めは店主ひとりで営業していても、お店が軌道にのるころにはお店も忙しくなり、ひとりでは手が回らなくなることも考えられます。

お店の収入も安定すると、アルバイトスタッフを雇うための人件費にも余裕が出てくるはず。そんなときは、「アルバイトを雇って、仕事をもっと効率よく行いたい」と思うかもしれません。

しかし、いざアルバイトを雇うと言っても、「何をしたらいいのかわからない!」という人がほとんどなのではないでしょうか?

今回は、アルバイト雇うときにしなければいけないことを紹介します。

労働契約を結ぶ

アルバイト

労働基準法第15条より、従業員を採用するときは口頭だけではなく、きちんと書面を交付する必要があると定められています。

トラブルを防ぐためにはもちろんのことですが、各種保険に加入する際に契約書の提出を求められることもあります。

契約書では、主に次のことを記入し確認しましょう。

・契約はいつまでか(契約期間)
・更新はあるか、またどのように判断するか
・勤務地、業務内容
・始業と終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交代制勤務のローテーションなど
・賃金、計算と支払いの方法、締切と支払いの時期
・退職時の決まり

労働契約を結ぶときの禁止事項

上記の労働契約を結ぶとき、次のような契約をすることは禁止されています。

▼ 労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせること
(例:遅刻をした場合は罰金5千円、1年未満で退職した場合は罰金5万円……など)

▼ 労働前にお金を事前に支払い、労働者の毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させること
(例:契約時に10万円支給、ただし毎月の給料から5千円ずつ返済する……など)

▼ 労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること

就業規則

常に10人以上の従業員を雇う場合は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければいけません。就業規則は、主に次のようなことを定めます。

・始業および就業時刻、休憩時間、休日・休暇、交代制勤務のローテーション
・賃金に関するきまり
・退職時のきまり

税務署で申請すること

アルバイト

1:給与支払事務所等の開設届出書

従業員を雇って給与を支払う場合、税務署に申請します。従業員を雇用してから1ヶ月以内に提出しましょう。

申請後は給与から所得税を源泉徴収して、翌月11日までに税務署に納めます

2:源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員が10人未満の場合、通常は毎月行わなければいけない源泉徴収税の納税を、申請することで年2回(7月10日・1月10日)にまとめて行うことができるようになります。

各種保険の手続き

アルバイト

1:労災保険

従業員を1人でも雇っている場合は、たとえ1日のみの勤務であったとしても、労働者災害補償保険(労災)に加入する必要があります。

労災保険は、業務中や通勤途中のけが・病気・死亡(業務災害)に、政府が事業主に代わって治療費などを負担してくれる保険です。保険料は事業主が全額負担し、労働基準監督署に提出します。

1人ずつの加入は必要ありませんが、保険料の納付時にパート・アルバイトの給与も含めて保険料を計算します。

2:雇用保険

正社員として、フルタイムでの勤務をしてもらう場合にはもちろん、パート・アルバイトでも1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上雇用される見込みがある場合には雇用保険が適用されます。

ただし、学生や満65歳以上の従業員には適用されません。

3:健康保険・厚生年金

1日または1週間の所定労働時間と、1ヶ月の所定労働時間がともに正社員の4分の3以上であれば、パート・アルバイトでも強制加入となります。

実際には所定労働時間が4分の3を超えてなくても、残業などでそれ以上働いているというときや、年収130万を超えた場合には加入しなくてはいけません。

わからないときはプロに相談しましょう!

さまざまなサイトや書籍で調べても、いざ申請するとなるとわからないところが出てきてしまい、不安になるものです。

そんなときは、積極的に社会保険労務士に相談したり、税務署で疑問点をたずねたりすることをおすすめします。

手続きにモレをなくすためにも、プロの力を借りながら、スムーズにアルバイト採用ができるように準備をしておきましょう!

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店舗BGMアプリ「モンスター・チャンネル」が運営する店舗運営情報magazineの編集責任者。