著作権についてCOPYRIGHT
モンスター・チャンネルの著作権処理
店舗などの商用環境で音楽を利用する場合、著作権管理団体
(JASRAC等)への申請と支払いが必要です。
モンスター・チャンネルを契約すれば、この申請と支払いは不要となります。
モンスター・チャンネルは、著作権の中の演奏権という部分の処理を行うため、以下が可能になります。
- ・モンスター・チャンネルの商用環境でのBGM利用
- ・同環境での(JASRAC処理された)CD利用
- ・同環境でのインターネットラジオradiko
の利用
また、以下は認められていないため、ご注意ください。
- ・動画や生配信のBGMとしての利用
- ・BGM用途以外での利用(音楽に合わせたダンススクールやカラオケ店の運営などはNG)
- ・JASRAC処理をされていないCDの利用
商用環境でのBGM利用について
商用環境でのBGMを違法に利用している経営者に対しての法的措置が進んでいます。
以下に代表的なOK・ NGパターンをまとめましたので、参考にしてください。
パターン1
サービスの利用
パターン2
JASRAC処理をされた市販のCDを流す場合、お客様ご自身でJASRACへの申請・支払いを行う必要があります。
好きな音楽を流すことはできますが、CD購入の手間と費用、ご自身での申請・支払いの手間が掛かります。
パターン1
CDからパソコンやスマートフォン、MP3プレーヤーに楽曲をコピーした上でBGMとして商用利用することはできません。楽曲のコピーは私的利用の範囲では認められていますが、商用利用では認められておりません。
パターン2
音楽配信サイトで購入した楽曲をBGMとして商用利用することは基本的にできません。
配信サイトの中には著作権フリーなどで利用できる場合もありますが、各サイトの利用規約を確認ください。
パターン3
個人向けの定額制音楽配信サービス(例:Apple Music、Amazon Music、LINE MUSIC、Spotify、Google Play Music、AWA、dヒッツ、レコチョクBest、うたパス、KKBOX等)は、BGMとして商用利用することはできません。
パターン4
動画配信サービス(YouTube、ニコニコ動画、ABEMA、Netflix、Hulu、U-NEXT、Amazon Prime Video、dTV、Disney+等)は、商用利用することはできません。