2018年6月、日本音楽著作権協会(JASRAC)が著作権使用料未払いの151事業者、166店舗に法的措置をしたというニュースが流れました。店舗経営者の方なら、一度は店舗BGMの著作権に関するニュースを耳にしたことがあるかもしれません。
今後、JASRACの監視はより厳しくなり、より店鋪BGMの使用に慎重にならなければいけなくなってくることが予想されます。事実、2018年3月には、全国で初めての判決が言い渡され、民事調停に応じなかった札幌の理容店に対して支払い命令が下されているのです。
「著作権使用料を支払うのはもったいない」「申請するのに手間がかかるので嫌だ」などと思っている方もいるでしょう。
今回はそんな店鋪経営者に知っておいてほしい、「著作権使用許可をとらなくてもBGMが使える裏技」を紹介します。不要な支払いを避けるためにも、今一度BGMの著作権について、しっかりと学んでいきましょう。
JASRAC『BGM利用店舗の経営者に対する訴訟の全国初の判決について』
著作権使用料を払いたくないけれどBGMを使用したい人のための裏技
音楽CDを使ったダンスレッスンや、入場料をとるバレエやピアノなどの発表会も、発生してしまう著作権使用料。どのような方法なら、著作権使用料を払わなくてもよいのでしょうか?
テレビやラジオで放送されている番組を流す
テレビやラジオでの番組放送は公衆のものであるため、店内で聴かせているのみならば著作権使用料は発生しません。しかし、これらの放送を録音・録画して使用すると、著作権法の中の「複製権」に触れてしまうため、罰せられてしまうことがあります。
著作権のない曲、著作権処理の必要がない曲を使用する
著作権が消滅し、許可をなくても使用することができるのは、次の4種類の音楽です。
1:著作者の死後50年を経過して著作権の消滅した曲
2:古くから歌い継がれてきた民謡や伝承音楽など著作者が存在しない曲
3:国際条約に加盟していないため保護の対象とならない国の曲
4:いわゆる著作権フリー楽曲ライブラリーの曲
これら4種類の音楽は、パブリック・ドメインの音楽と言われています。
ここで最も注意すべきポイントが、1の「著作者の死後50年を経過して著作権の消滅した曲」です。これは、一般的に古い音楽=クラシック音楽を想定する人も多いことと思います。
しかし、クラシック音楽と言っても、その時代は広範囲に渡り、現在も「クラシック」というジャンルの新しい音楽はたくさん発表されています。そのためクラシック音楽の中にも、著作権が切れていない楽曲も多くあるのです。
例えば、運動会でよく耳にする《剣の舞》や、フィギュアスケートの浅田真央選手が使用した《仮面舞踏会》などを作曲したハチャトゥリアンは、没年が1978年であるため、2015年現在はまだ死後50年が経過していません。
他にも、《トランペット吹きの休日》でよく知られているルロイ・アンダーソンも1975年没と、まだ著作権が消滅していない作曲家のひとりです。
また、これらの音楽は著作権は消滅していても、のちほど紹介する「著作隣接権」は消滅していないため、その点も注意が必要です。
著作権フリーのCDを使う
前述の「著作権が消滅している音楽」の中のひとつである、著作権フリー楽曲ライブラリーを使用すれば、JASARACに許可をとる必要はありません。
これらのCDは、著作権使用許可のいらないBGM用CDとして、業者が販売しています。過去の記事でも紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
■参考:著作権・ロイヤリティフリーのBGMが手に入る!音楽フリー素材配信サイト30選
店鋪での使用を想定した有料のネットラジオ、BGM用音楽配信サービスを利用する
現在、Apple MusicやAWA、LINE MUSICなどといった、低価格の音楽配信サービスが人気を集めています。しかし、これらは個人使用を想定したものであり、店鋪BGMとして使用するときには著作権使用料が発生してしまいます。
▼ 参考:こちらの記事もチェック!
Apple Music,LINE MUSIC,AWA……今話題の音楽聴き放題アプリ、店舗でのBGM使用はダメって知ってた?
しかし、店鋪BGM向けに提供されている音楽配信サービスなら、サービスの使用料に著作権使用料も含まれていることがほとんどです。
著作権使用料を払ってCDでBGMをかけるよりも低価格で、豊富な楽曲数を提供しているサービスもどんどん増えています。
OMISE Labを運営している「モンスター・チャンネル」も、そのうちのひとつです。気になった方は、ぜひチェックしてみてください!
「著作隣接権」に注意!
楽曲そのものの著作権が消滅していても、「著作隣接権」はあるという場合がほとんどです。著作隣接権とは、CDの録音、制作を行った人が持っている、「レコード製作者の権利」である「複製権(著作権法第96条)」「公衆送信権(同96条の2)」にあたります。
これは、店内で流れているBGMを含めた、商用利用のための録音・録画を行ってはいけない、という決まりです。
ただし、「写り込み規定(著作権法第30条の2)」により、一部の例では許可がなくても録音・録画できる場合があります。
店鋪BGMを使用するときはよく確かめて
店鋪BGMの著作権使用料について、「黙っていればばれないのでは?」と思っている方も、中にはいるのではないでしょうか?
しかし、そのような考えのもと、結果として罰せられてしまった店鋪や施設は、数多くあります。
トラブルを防ぐためにも、店鋪BGMを使用する前には「これはJASRACへの申請が必要か、不要か?」といったことをきちんと確かめてから使用しましょう。
著作権を気にせず、いろいろなBGMを利用するには
JASRACへの申請手続きが不要で、すぐに店舗用のBGMを利用できるものが、モンスター・ラボの音楽配信サービス「モンスター・チャンネル」です。
各店舗に代わってJASRACへの著作権使用料を支払っているため、著作権のある音楽も自由にBGMとして使用できます。1000以上の音楽チャンネルからお店に合ったものを選ぶことができ、従来の有線放送よりも月額使用料が安く、コストを抑えられるメリットも。
お店の雰囲気やイメージに大きな影響を与えるBGM。こうしたサービスを賢く利用してみてはいかがでしょうか。