平日の夜や土日など、人手が足りない時間帯に活躍してくれるのが学生アルバイトです。毎日フルタイムで勤務してもらうほどでもないけれど、週に2・3回、短時間働いてくれるスタッフが欲しいというときは、学生アルバイトの温度感がちょうどよかったりします。
しかし、フリーターや正社員と違い、学生の雇用形態はきちんと理解しておかなければ、トラブルにもつながってしまいます。
学生を雇うときは、どのような点に気をつけるべきなのでしょうか?
学生アルバイトを採用するときの注意点を紹介します。
1:学生アルバイトが加入する保険を認識しておく
フリーターや正社員の場合、多くは保険に加入し、給与から差し引きします。しかし、学生は勤務時間に差があるため、保険に加入するかしないかで理解の差があるようです。
学生アルバイトでも加入することがある保険は、以下の3つです。
雇用保険
昼間学生は原則として対象外になりますが、夜間学生で週20時間以上、31日以上の雇用見込みがある場合は加入します。昼間学生でも卒業見込み証明書があり、卒業後も継続して勤務する場合は加入の対象になります。
社会保険
正社員の労働時間・労働日数の4分の1を超えており、かつ年収が扶養家族の認定基準である130万円を超えている場合は加入の対象となります。
労災保険
学生を雇用する場合、たとえ短期間であっても適用されます。保険料を個人で払う必要はありませんが、労働保険年度更新時の労災賃金総額に学生アルバイトの賃金を加える必要があります。
2:労働内容や給与についてきちんと書面にし、しっかりと説明する
世間で学生の「ブラックバイト」と呼ばれるアルバイトの多くは、こうした労働契約をしっかりと結ぶことがなく、法を無視した働かせ方をしているようです。
社会経験が浅く、まだ若い学生に強く言わせることができないように、こうした方法をとっていることも多いとのこと。そんな「ブラックバイト」の仲間入りをしないためにも、きちんと書面に残し、法に沿った雇用契約を結びましょう。
また、学生の多くはそうした雇用契約の内容を、よく理解しないままサインしてしまうことも多いようです。トラブルを避けるためにも、契約書の内容が学生にもわかるように、しっかりと説明をしてあげましょう。
3:高校生の雇用はさらに注意が必要!
労働基準法では、満18歳未満の労働者を年少者としています。成人を雇用する場合と違い、気をつけておかなければならない点がいくつかあります。
年齢確認する
年齢を証明できる戸籍証明書を提出してもらい、年齢確認をするようにしましょう。
学生の中には、バイトをしたいがために年齢をごまかして応募してくる子もいますが、年齢確認をしないまま雇い入れると労働基準法違反となり、罰金をとられてしまうこともあります。
親権者の同意をとる
未成年者の場合、契約を結ぶときに親権者の同意が必要となります。保護者のサインと捺印を書類に記入し、提出してもらいましょう。
年少者の労働時間と休日を確認する
年少者の場合、変形労働時間制、フレックスタイム制、36協定による時間外・休日労働を適用することはできません。
ただし、週40時間の範囲内において、1週間のうちの1日の労働時間を4時間以内に短縮することで、他の労働日を10時間まで延長できます。また、週48時間、1日8時間以内で、1ヶ月または1年単位の変形労働時間制を適用することも可能です。
深夜業の禁止
年少者の22時~翌午前5時までの業務は、基本的に労働基準法で禁止されています。また、危険・有害な業務に就かせることも禁止となっています。
学業を優先することを第一に、学生アルバイトを採用しましょう
一番大切なのは、「学生は学業を最優先させるもの」という認識を持っておくことです。
アルバイトのせいで授業を休みがちになったり、試験前に十分な勉強時間がとれないほどシフトを入れられてしまうと、バイトをやめてしまう原因にもなってしまいます。
時間に余裕のある大学生は、ついシフトをたくさん頼みたくなってしまいがちですが、あくまでも学生のスケジュールを尊重し、「学生は学業を優先させるもの」と心に留めておいてください。
コミュニケーションをきちんととり、学生にとって働きやすい環境づくりを目指しましょう!