音楽は店舗の雰囲気作りに、欠かせない存在です。お客さまの満足度を上げたり、店舗の回転率を上げたりと、店舗BGMを流すことは経営者にとってうれしいメリットがあります。
しかし、音楽を取り扱う際に忘れてはいけないのが著作権法です。違法に音楽を商用利用すると、刑事罰に科せられる可能性もあります。そこで、今回は音楽を違法利用した際の罰則や違法な使用例を具体的に解説します。
音楽には著作権がある
スマートフォンアプリやネットサービスが浸透し、気軽に音楽を楽しめる時代になりましたが、その一方で音楽の違法利用に対する法的措置が進んでいます。
実際に2017年6月13日にJASRACは、民事調停の申し立てをおこない、著作権の手続きをしていないBGMを利用する全国の352店舗に対して、著作物の使用料の支払いを求めました。個人で音楽を楽しむ分には著作権の心配は必要ありせんが、音楽を商用利用する際は、気を付けなければいけません。
(参照元:JASRAC)
音楽は著作権法で保護されている
音楽を無断で利用すると、アーティストや作詞家・作曲家に正当な対価が支払われない状態となります。対価が得られないということは、創作活動が進まないだけではありません。音楽を販売するレーベル・レコード会社や音楽出版社の売り上げに影響し、新しいアーティストの誕生が妨げられるなど、音楽文化の衰退につながります。そうした事態を防ぐ目的もあり、すべての音楽が著作権法によって保護されています。
アーティストを応援するだけでなく、音楽文化の発展・継続のためにも、音楽を商用利用する際には、JASRACを含む著作権管理団体へ音楽の利用申請と支払いを行いましょう。
音楽を無断で利用するのは違法
音楽をJASRACへの申請無しに商用利用することは、例外なく違法です。
飲食店やアパレルショップなどの店舗で音楽をBGMとして流す場合、必ず著作権処理を行わなければなりません。申請先は大きく分けると2つあり、著作権管理団体に委託されている楽曲を使用する場合は、著作権権利団体(JASRAC等)にて、処理をおこなう必要があります。委託されていない楽曲は、その楽曲の著作権管理者に許諾を得ることが求められます。
また、許諾なしに音楽を商用利用するだけでなく、違法に公開されていると知りながら音楽をダウンロードすることも違法行為にあたります。
音楽を違法利用した際の罰則
著作権を侵害した場合、損害賠償や侵害行為の差止請求といった「民事上の請求」を求められたり、刑事事件として告訴されると、罰金や懲役の「刑事上の罰則」を科せられたりする可能性があります。
「民事上の請求」には次のようなものがあります。
- 侵害行為の差止請求
- 損害賠償の請求
- 不当利得の返還請求
- 名誉回復などの措置の請求
また、刑事事件として告訴され、「刑事上の罰則」が適用される場合もあります。例えば、被害者が侵害をしたものに対して告訴し有罪となった場合、著作権侵害では原則として10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金が科せられます。
また、法人の場合は両罰規定が置かれており、会社の従業員が著作権を侵害する違法行為をおこなうと、雇い主である会社に対して3億円以下の罰金が科せられるケースもあります。
音楽の違法な使用例
注意して音楽を利用していても、知らないうちに著作権を侵害していることは少なくありません。私的利用では著作権侵害にならない行為でも、商用利用では認められていない場合があります。特に店舗経営者の方は、気が付かない内に違法に音楽を利用している場合があるため注意が必要です。
では、どのようなときに違法になるのでしょうか。音楽の違法な使用例を具体的に紹介します。
市販のCDをコピーし店舗BGMにする
購入したCDをパソコンなどにコピーし、複製した音楽をBGMとして商用利用することは違法行為です。楽曲のコピーは私的利用の範囲であれば認められていますが、商用利用することは認められていません。著作権処理済であっても、コピー音源の商用使用は違法行為にあたります。
CDを利用して店舗BGMを流したい場合は、JASRACへ申請・支払いを行い、JASRACが管理するCDを購入すれば、商用利用することができます。
音楽配信サイトで購入した音楽を商用利用する
Apple,Inc.が提供する「iTunes」や株式会社レコチョクが運営する「レコチョク」などの音楽配信サイトで購入した音楽を店舗のBGMとして商用利用することも、基本的には違法行為です。
ただし音楽配信サイトによっては、商用利用のための著作権処理がされている楽曲や著作権フリーの音楽もあります。詳しくは各サイトの利用規約を確認しておきましょう。
個人向け定額制音楽サービスを商用利用する
個人向けの定額制音楽サービス(Apple Music, Amazon Music, Spotify)は、すべて個人で音楽を聴くためのものであり、店舗BGMとして商用利用することは利用規約において認められていません。また、YouTubeなどの動画配信サービスやラジオなども同様に、無断で商用利用することはできません。
音楽の利用が違法とならない例
すべての音楽に著作権があり、不正に利用すると著作権の侵害になります。しかし特定の条件を満たす下記の3つの場合は、違法行為とはみなされません。
- 著作権の保護期間を過ぎている
- 営利目的以外での利用
- 私的使用のための複製
ここからは、音楽を利用しても著作権侵害にならないケースについて詳しく解説します。
著作権の保護期間を過ぎていた場合
著作権の保護期間とは、著作権の発生から消滅するまでの期間です。著作権は著作物の創作と同時に発生し、原則として著作者が亡くなって70年(死亡年の翌年の1月1日から70年)が経過すると消滅します。保護期間が満了した(著作権が消滅した)著作物は、著作権者の許諾がなくても、自由に商用利用が可能です。
ただし著作権が消滅した音楽であっても著作隣接権が残っている場合があるため、利用前には確認をするようにしましょう。
営利目的以外での上演など
著作権法第38条1項の規定によって定められた要件を満たす場合に限り、著作物の自由な利用が認められています。下記3つの条件をすべて満たしていれば、著作権者の許諾なしに上演・演奏・上映することが可能です。
- 営利を目的としないこと
- 聴衆又は観衆から料金を受けないこと
- 実演家に報酬が支払われないこと
これらの条件は、上演・演奏・上映する場合を対象としたもので、録音・録画やインターネットに配信するときには適用されないため、注意しましょう。
私的使用のための複製
著作権法第30条第1項によって次の条件にあてはまる場合、私的使用のための複製が認められており、著作権者の許諾を得ずにコピーすることが可能です。
- 個人的または家庭内その他の準ずる限られた範囲内において使用する目的であること
- 使用する本人がコピーすること
- コピープロテクションを解除してコピーしないこと
ただし先述のとおり、インターネット上に違法でアップロードされたものと知りながら著作物をダウンロードする行為は、私的使用のための複製であっても違法となる場合があります。
音楽を商用利用するならモンスター・チャンネル
音楽の商用利用は、気を付けていても知らない間に著作権を侵害していることもあります。違法行為と判断されると刑事罰を科せられる可能性もあるため、音楽の取り扱いには注意が必要です。
著作権法に従って手軽に店舗へ導入できるBGMを探している方は、モンスター・チャンネルをご利用ください。
モンスターチャンネルは、初期費用0円で、月額1,880円から導入できます。専用機器の準備や設置工事などは一切なく、お手元のパソコンやスマホ、タブレットですぐに利用開始が可能です。モンスター・チャンネルの魅力を詳しく紹介します。
著作権処理をせず音楽を利用できる
モンスター・チャンネルはJASRACと契約を結んでおり、配信されている音楽はすべて著作権処理済みなため、著作権の違法を気にすることなく、音楽を店舗に導入できます。また、通常であればJASRACへの申請手続きや支払いの完了に1ヵ月半~2ヵ月の時間が掛かり、その間は音楽を利用できませんが、モンスターチャンネルなら面倒な手続きや申請は必要なく、申し込みの当日から利用できます。
豊富な種類の曲の中から最適な曲が見つかる
モンスター・チャンネルでは、世界中から集められた音楽(500万曲以上)を利用可能です。曲数が多いと店舗に合った音楽を選ぶのは大変ですが、モンスター・チャンネルを使えば、ジャンルや業種、季節など、カテゴリーごとにピッタリな曲がまとめられており、シーンに合わせて利用することができます。音楽やカテゴリーは、毎月追加されていくため、BGMに飽きても気軽に変更できます。
店舗BGMを探す際はモンスター・チャンネルをご利用ください
すべての音楽に著作権があり、店舗BGMとして商用利用するには、正しい処理が必要です。しかし著作権の処理には時間と手間が掛かるだけでなく、楽曲ごとやCDごとに契約を結ぶと管理だけでも大変です。日々の営業で忙しい中、負担を抱えず店舗にBGMを導入したいと考えているなら、著作権処理が済まされているモンスター・チャンネルを選択肢の1つとして検討してみてはいかがでしょうか。