大学や専門学校に通いながらアルバイトをしている従業員の中には、地方から出て一人暮らしをはじめ、生活費を稼ぐために一生懸命になっているスタッフも多いのではないでしょうか。
しかし、学生は働きすぎてしまうと、逆に損をしてしまうこともあるのです。
「103万円の壁」という言葉を、聞いたことはありませんか?文字通り、アルバイトでの年収が103万円以上をこえてしまうと、税金を多くとられてしまいます。しかし、どの程度損をしてしまうのか、どういう仕組みになっているのか、よく知らない人も多いのではないでしょうか。
今回は、学生アルバイトスタッフのために店舗経営者も意識しておきたい、「年収103万円の壁」について紹介します。
103万円以上稼ぐと、扶養から外れてしまう?
学生は、基本的に両親の「扶養家族」という位置づけになっています。世帯主によって扶養=養われている、という意味です。仮に父親が扶養者であるとすれば、父親は税金の「扶養者控除」という、税金の控除枠が適用されることになります。
しかし、扶養者家族は所得がないことが条件とされています。そのボーダーラインが、年収103万円なのです。
もし扶養者家族が年収103万円をこえて所得を得た場合、扶養者には扶養者控除の枠が適用されません。よって、扶養者が負担する税金の額が増えてしまい、家族全体で考えると損が生まれてしまうのです。
勤労学生控除を申請すれば大丈夫?
本来は、年収103万円をこえた時点で所得税が発生します。しかし、学生の場合は「勤労学生控除」を申請すれば、27万円の所得控除が得られるというシステムです。
学生なら誰でも受けられるというわけではありませんが、下記の条件にあてはまる人は申請することができます。
1:勤労による所得があること
2:合計所得金額が65万円以下で、勤労以外の所得が10万円以下であること
(給与所得だけの場合、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となる)3:特定の学校に在学していること
・学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
・国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
・職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの参考:国税庁公式サイト
しかし、勤労学生控除を受けても、免除されるのは学生自身の税金のみで、両親が支払う税金の額が増えることには変わりありません。
学生のうちは、年収を103万円以内に抑えることができるように、学生のアルバイトスタッフを雇う店舗経営者も認識しておくべきでしょう。
勤労学生控除を申請するには?
勤労学生控除の申請方法は、年末11月〜12月にかけて勤務先から配られる「年末調整確認書」と「給与所得者の扶養控除申告書」にある、「勤労学生の申請をする・しない」の項目に◯をつけて提出するか、確定申告をするときに修正申請をするか、どちらかの方法で行うことができます。
まとめ
学生のアルバイトスタッフが、年収で覚えておきたいポイントをまとめると、以下のようになります。
0〜103万円 | 変化無し | 課税なし |
103〜130万円(勤労学生控除) | 扶養控除を受けられず、税金の負担が大きくなる | 課税なし |
130万円〜 | 扶養控除を受けられず、税金の負担が大きくなる | 課税対象となる&社会保険料を支払わなければいけない |
一人暮らしの生活費を自分でまかないたい、学費を稼ぎたい、遊ぶお金が欲しい……など、アルバイトに精を出す学生の理由はさまざまです。しかし、働きすぎてしまうと、わずかな金額のために大きな税負担を背負わなければならなくなることもあります。
時間に余裕のある学生スタッフには、ついついたくさんのシフトを任せてしまいがちかもしれませんが、「学生スタッフはなるべく扶養をはずれないように働くべき」ということを頭におき、あとでトラブルにならないようにしておきましょう。