「バレなきゃいい」……これまで、店内の音楽使用にも著作権が発生することは知りつつも、そのことに目をつぶってBGMをかけていた店舗経営者の方はどれだけいらっしゃるでしょうか。そんな経営者の皆様は、2015年から毎年行われている、著作権使用料未払いの事業者や店舗に対する全国一斉の民事調停の申し立てに、毎回ドキドキされているのでは?
2018年3月には、民事調停に応じなかった札幌の理容店に対して、全国ではじめて支払い命令が言い渡されています。もはや、「知らないふり」がもう通用しないことは一目瞭然。
この記事では、店舗BGMに関する著作権の知識をおさらいするとともに、著作権を侵害した場合にJASRACから課されるペナルティについて解説します。
理美容界を中心に法的措置:JASRACによる民事調停の背景
2018年6月、日本音楽著作権協会(JASRAC)は、BGMを利用していながら、音楽著作権の手続きが済んでいない全国22都道府県の151事業者、166店舗に対して、民事調停の申し立てを行いました。
この際、この時、申し立ての対象となった店舗は、JASRACが繰り返し催告したにもかかわらず、契約手続きに応じなかった美容室や理容店、アパレルショップ、飲食店など。こうした全国一斉の法的措置は、2015年から毎年行われています。
そもそもJASRACが、BGMを流している店舗や商業施設などの著作権管理を開始したのは、2002年のこと。当時はほとんどの店舗が、有線放送などの業務用BGMサービスを利用しており、それら事業者が著作権の手続きを代行していた経緯があったため、店舗などが個別にJASRACと契約を結ばなくても良かったのです。
ところが、ここ数年はBGMの音源が市販のCDや携帯音楽プレーヤー、パソコンやインターネットラジオなどと多様化。これらの音源を利用してBGMを流す場合は、個別の店舗ごとに著作権の手続きが必要になります。しかし、契約手続きが行われていない店舗が数多くあり、JASRAC側からの度重なる催告にも応じなかったことで、一斉に法的処置が取られることとなったのです。
店舗BGMに関する著作権の知識
ここで改めて、店舗BGMに関する著作権についておさらいをしましょう。
市販・レンタルCDからCD-Rやパソコン、iPodなどのデジタル音楽プレーヤーに音源を複製することは、“私的使用のための複製” の範囲であれば許可されていることです。しかし、その音源を店内BGMとして流す場合は、“私的使用のための複製” の範囲を超えてしまいます。
店内BGMなどの商業的な用途のために音源を複製するためには、JASRACなどの著作権者と、歌手やレコード会社など著作隣接権者の利用許諾が必要となります。そして、iPodやパソコンなどに無断複製した録音物を、これらの権利者から承諾を得ることのないままお店などでBGMとして使用することは法律で禁止されているため、違法行為となるのです。
また、お店でBGMを流す場合、市販CDなど複製にかかる著作権、さらに著作隣接権の手続きが済んだ音源であっても、その音源を店内でBGMとして流す場合、JASRACへ著作権手続きと、所定の著作権使用料の支払いをしなければなりません。
その他、著作権侵害に該当するややこしいケースに関しては、下記の過去記事を参考にしてみてくださいね。
▶︎あれもこれもアウト!?知らない間にBGMで「著作権」を侵害している4つの事例
JASRACから課されるペナルティについて
著作権を侵害した場合、「民事上の請求」と「刑事上の罰則」の二つの方法によって責任を問われることになります。
民事上の請求の場合、①侵害行為の差止請求、②損害賠償の請求、③不当利得の返還請求、④名誉回復などの措置の請求などが考えられます。また、刑事上の罰則の場合は、被害者が侵害をしたものに対し告訴し、有罪となれば、著作権侵害の場合は、10年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、法人の場合は3億円以下の罰金となっています。
JASRACが訴訟を起こす場合は、度重なる警告を無視した悪質な業者に対して行われていました。しかし多くの場合、新たに著作権使用の契約を結び、使用料を払うことで解決しているケースがほとんどです。
ちなみに、JASRACに対して店舗が払う著作物使用料は、500㎡以下の店舗の場合、年額6300円となっています。有線放送については、各運営会社がお店に代わってJASRACに著作物使用料を支払っているので、直接JASRACに手続きする必要はありません。
下の過去記事では、諸々の申請に手間がかかるのが嫌だという経営者の皆さんのために「著作権使用許可をとらなくてもBGMが使える裏技」を紹介しています。是非参考にしてみてくださいね。
▶︎買ったCDもアウトなの!?BGMで著作権料を払いたくない店舗経営者のための裏技
まとめ
「バレなければいい」「なんでBGMにお金を払わないといけないのか」など、店舗のBGM使用に料金を支払うという感覚がもてないという方も多いと思います。しかし昨今、著作権保護の声が高まっていることもあり、ある日突然JASRACから連絡が来て法的措置を取られることも考えられます。
一方で、このOMISE Labを運営している「モンスター・チャンネル」であれば、お店に代わってJASRACに著作物使用料を支払っているので、直接JASRACに手続きする必要はありません。皆さんも、BGMを選ぶ際には著作権絡みの様々な取り決めを正しくクリアしているかどうか、まずは確認してみてくださいね。