「店舗に合ったBGMを流したいけれど導入方法がわからない」「Spotifyのようなサブスクリプションサービスを活用したいけれど著作権問題が心配」という店舗経営者の方は多いのではないでしょうか。
今回は、Spotifyは店舗BGMとして活用できるのか、著作権問題を含め解説します。
Spotifyとは
Spotifyとは、世界中のクリエイターの音楽が聴けるサブスクリプションサービスです。アプリをインストールして、アカウントを作成後に音楽を聴くことができます。月額料金は一般プランが980円、学割プランが480円、ファミリープランが1,480円です。
無料プランで利用も可能ですが、曲がランダムに流れる「シャッフルプレイ」しか利用することができません。好みの音楽を聴くためには、有料プランに加入する必要があります。
さまざまなデバイスから利用できる
Spotify はスマートフォン、PC、タブレットなど、さまざまなデバイスから利用することができます。デバイスをスピーカーに繋ぎ、大音量で再生することも可能です。
豊富な音楽を聴き放題
Spotifyでは日本だけでなく、アメリカやヨーロッパ、東南アジアなど世界中のアーティストによる5,000万曲以上の音楽を聴き放題です。競合であるApple Musicよりも洋楽の比率が高く、海外の音楽が好きな人に最適です。有料プランに加入すれば、広告なしで音質を選択できます。
Spotifyを使って店舗でBGMを流すことはできるのか?
ここまで、Spotifyのサービスの特徴について紹介してきました。では実際にSpotifyを使って店舗でBGMを流すことはできるのでしょうか。
Spotifyは個人向けのサービスのため商用利用はできない
結論からお伝えすると、Spotifyは個人向けのサービスのため商用利用はできません。
近年スマートフォンの普及よって、インターネット常時接続人口が爆発的に増加していることに伴い、インターネットラジオ放送に類似したサービスを利用する経営者の方が増えています。*しかし、ラジオ局をはじめ、バーやダンススタジオなどの商用の場所でSpotifyの音楽を放送することは禁止されています。
Spotifyのサービス及びコンテンツは、Spotifyとクリエイターの財産です。デバイスにインストールした後でも、顧客に権利が譲渡されるわけではなく、全ての複製物の所有権はSpotifyが所持することでクリエイターの財産を守ります。
これは利用規約に記載されており、同意したうえでサービスを利用している以上は、必ず守らなければなりません。
例えば、自社の店舗でSpotifyから音楽を流す場合、その音楽が店舗の雰囲気を演出しており、結果的に売上の貢献に繋がることになります。これは営利目的での使用と判断されるため、従業員が個人で楽しむために流していると主張しても通用することはありません。
* 参照:http://www.j.u-tokyo.ac.jp/jjweb/research/MAR2005/16131.pdf
音楽配信サービスは著作権の問題で商用利用ができない
Spotifyだけでなく、Apple MusicやLINE MUSICなど他の音楽配信サービスも著作権の問題で商用利用はできません。
音楽には、作曲家や、音楽レーベルなど多くの利害関係者が関わっています。現在日本では、音楽を制作した後の権利者(作詞・作曲家や音楽レーベル)は、一般的にはJASRAC等の著作権管理団体に権利の管理を委託、信託し、管理団体が権利者に代わって使用料を徴収するという仕組みになっています。著作権は法律上、知的財産権の1つとして扱われています。
つまり著作権を侵害することは法律を破ることであり、罪に問われる可能性があるため注意が必要です。
音楽を店舗で流す場合は著作権の問題を考える
ここまで、Spotifyなどの音楽配信サービスは商用利用できないことについて紹介しました。音楽を店舗で流す場合は、著作権の問題を考える必要があります。ここでは著作権の使用料に関するさまざまな条件をご紹介します。
曲の権利者に許可の申請をすれば使用が可能になる
曲の権利者に許可の申請をすれば、使用が可能になります。
多くの音楽の著作権を管理しているJASRACの使用料は、次のとおりです。
【年額使用料】
区分 | 店舗面積(店舗等の場合) | 宿泊定員(宿泊施設の場合) | 年額使用料(別途消費税相当額を加算) |
1 | 500m2まで | 100人まで | 6,000円 |
2 | 1,000m2まで | 200人まで | 10,000円 |
3 | 3,000m2まで | 300人まで | 20,000円 |
4 | 6,000m2まで | 400人まで | 30,000円 |
5 | 9,000m2まで | 500人まで | 40,000円 |
6 | 9,000m2を超える場合 | 500人を超える場合 | 50,000円 |
【1か月の使用料】
区分 | 店舗面積(店舗等の場合) | 宿泊定員(宿泊施設の場合) | 年額使用料(別途消費税相当額を加算) |
1 | 500m2まで | 100人まで | 1,200円 |
2 | 1,000m2まで | 200人まで | 2,000円 |
3 | 3,000m2まで | 300人まで | 4,000円 |
4 | 6,000m2まで | 400人まで | 6,000円 |
5 | 9,000m2まで | 500人まで | 8,000円 |
6 | 9,000m2を超える場合 | 500人を超える場合 | 10,000円 |
【1曲1回の使用料】
区分 | 店舗面積(店舗等の場合) | 宿泊定員(宿泊施設の場合) | 年額使用料(別途消費税相当額を加算) |
1 | 500m2まで | 100人まで | 2円 |
2 | 1,000m2まで | 200人まで | 3円 |
3 | 3,000m2まで | 300人まで | 7円 |
4 | 6,000m2まで | 400人まで | 10円 |
5 | 9,000m2まで | 500人まで | 13円 |
6 | 9,000m2を超える場合 | 500人を超える場合 | 17円 |
このように、使用料を支払うことで曲を使用できるようにはなりますが、手間とお金がかかります。
店舗BGMサービスを使用すれば著作権の問題を気にしなくて済む
店舗BGMサービスを使用すれば、著作権の問題を気にする必要はありません。店舗を経営しながら、自分で著作権の申請をし、使用料を管理するのは大変な作業です。
しかし、店舗BGMサービスはJASRACと提携しているため申請の手続きを省くことができます。モンスター・チャンネルの店舗BGMは手軽に導入が可能なため、忙しい経営者の方にはおススメです。
著作権違反の例
ここでは実際に商用利用による著作権違反の例を紹介します。
2019年に福岡市内の飲食店がBGMの著作権侵害を繰り返しており、それによる損害賠償の支払いが求められました。
JASRACは店舗に対し、書面や電話などによって、何度も許諾を得て管理著作物を利用するように案内しました。民事調停の申し立ても行われましたが、期日に被告が出頭せず不成立となりました。被告らはその後も無許諾利用を継続したため、JASRACはやむを得ず訴訟を提起した結果、40万円程度の損害賠償が支払われることになりました。
著作権を侵害すれば損害賠償を支払うだけでなく、店のイメージダウンにも繋がるため店舗の規模に関わらず、著作権管理には注意しましょう。
著作権の心配はモンスター・チャンネルで解決!
Spotifyのように便利なサブスクリプションサービスは個人での利用に限られ、商用利用することは禁止されています。JASRACを通し自身で許可申請を行うことは可能ですが、時間と手間がかかります。
モンスター・チャンネルは、お手持ちのパソコンやスマートフォン、タブレットで簡単に始められる店舗向けBGMサービスです。JASRACと提携しているため、著作権の面倒な手続きは一切不要です。また、アプリで簡単に操作が可能で、誰でもすぐに利用することができます。全世界の500万曲以上から選曲した1,000を超えるBGM専用のチャンネルがあり、店舗の業種や業態に合った音楽を探すことが可能です。
この機会に導入してみてはいかがでしょうか。今なら無料トライアルも体験できるので、ぜひお試しください。