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宣伝を熱心に行ったものの、いざ蓋を開けてみれば来客数がいまいち……といった悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。

そんな方こそ取り入れるべきものは、「クーポン」です。同じメニューやサービスであったとしても、安ければお客様は嬉しいもの。クーポンがあれば「知らないお店だけど、お得なら行ってみよう」と最初のきっかけを作ることにつながるからです。

しかし、「ただやみくもに割引をすればいい」というわけではありません。ターゲットに合わせた効果的なものを用意しなければ集客にはつながらないと同時に、「景品表示法」に基づいた内容のクーポンを発行する必要があります。今回はそんな集客のためのクーポンについて、知っておきたい注意点を解説します。


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クーポンは一長一短。重要なのは発行のターゲットにあり!

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クーポンはお客様が初めて来店するきっかけを作ります。だからといってクーポンばかりを発行してしまうのは大きな間違いです。クーポンがあることによって来店数は確かに伸びますが、それは決して長くは続きません。

なぜならクーポンが乱立すると割引されるのが当たり前になってしまい、いざ通常価格に戻したときに「こんなに高いなら行かない」と、お客様は離れていってしまうからです。クーポンはあくまでも瞬間的な集客に役立つのであって、長期的に来店してもらうためには、また別の工夫が求められるのです。

そこで重要になるのが、クーポン発行のタイミングとターゲットです。たとえば「今月が誕生月の方」や「浴衣を着てご来店された方」など、適用されるお客様を限定すればうまくバランスを保ったままクーポンによる集客が見込めます。さらに女性限定クーポンでデザートを割引にするなど、ターゲット層と割引するメニューを明確に定められれば、よりクーポンの持つ集客力を生かすことができるのです。

 

その割引額で、大丈夫? クーポンに関わる景品表示法を知ろう。

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また、クーポン発行時に注意しなければならないのは、「割引額」です。充実した商品やサービスが求められる今、過大な表示は消費者が質の低いものを買わされる可能性をはらんでいることから、消費者庁は景品表示法(正式名:不当景品類及び不当表示防止法)を定めました。

この景品表示法は、高額な景品提供を売り文句に不当に消費者を呼び寄せること、嘘の広告で消費者から金銭をだまし取ろうとすることを禁止しており、消費者に対し表示に惑わされることなく、適切な商品を選び取れる環境づくりを推進しています。

では、実際に景品表示法をもとにクーポンの割引限度額を見ていきましょう。

 

割引クーポンの場合

クーポンにより合計金額を割引する場合において、限度額は決まっていません。現時点での利益とのバランスから判断し、定めましょう。

 

「1品サービス」クーポンの場合

取引価額 景品類の最高額
1,000円未満 200円
1,000円以上 取引価額の10分の2

割引クーポンとは異なり、「クーポン利用のお客様には○×を1品サービス」といったクーポンの場合も景品表示法が適用されます。このクーポンを使えばもれなく誰にも提供される商品は、一般的に「総付景品」と呼ばれています。

この場合はお客様からの支払いが1,000円以下であれば200円まで、1,000円以上になる場合は取引額の10分の2までが最高額となります。クーポンに「○×円以上ご利用の場合となります」と表示をしておけば、お客様から誤解を受けることを防ぐだけでなく、「対象額にするためにもう1品何か注文しよう」と、さらなる購買を促すことができます。

 

抽選会を行う場合

懸賞による取引価額 景品類限度額
最高額 総額
5,000円未満 取引価額の20倍 懸賞に係る売上予定総額の2%
5,000円以上 10万円

「○×円以上ご利用のお客様に抽選参加券をお配りします」というキャンペーンを行う場合、商品の総額は「懸賞に係る売り上げ予定総額の2%」までとなっています。「お客様から注目を集めるため、豪華景品を揃えたい」と考えても、かけられる額は景品表示法によって定められているのです。

対象となる額は、5,000円未満であれば景品1点につき最高20倍、5,000円以上であれば10万円までになります。もしも1,500円以上を対象とする場合はひとつの景品は3万円までのものとなりますが、最終的な売り上げ予定額を10万円だと想定したとすると、景品の総額は2,000円になります。最終的な売り上げ予定額をもとに、景品を決めましょう。

 

違反した場合はどうなるの?

このように設定されている景品表示法に違反する行為があると、消費者庁より事業者への事情聴取が実施されます。調査の結果、違反行為であると認められた場合には行政上の処分として、違反行為の差し止めや再発防止案の実施を命じる「措置命令」が行われるほか、不当な表示で得た売上の3%の支払いを求められるケースがあります。また、たとえ違反の事実が認められない場合であっても、違反の可能性が見られた際には「注意・指導」の措置が文書や口頭で行われます。そうならないように、きちんと景品表示法にもとづいてクーポンを発行することを意識しましょう。

 

目先の来店数にとらわれることなく、長期的な集客につなげられるクーポン作りを。

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クーポンはすぐに集客の効果を発揮してくれる魔法ではありません。いたずらに発行を繰り返しても一時的にしか効果が出ないどころか、それまで獲得できていたはずのお客様を遠ざけてしまう可能性をはらんでいます。

せっかく使うのなら、景品表示法を踏まえた適切なクーポンを届けるべきターゲットに。そうすることで長期的な集客につながっていくことでしょう。

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magazine 編集部

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店舗BGMアプリ「モンスター・チャンネル」が運営する店舗運営情報magazineの編集責任者。