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動画共有サービスの代表格として、身近な存在となった「YouTube」。目立った初期投資が要らず誰にでも気軽に始められる点から、YouTubeをお店の宣伝やイメージアップに役立てたいと考えている人も多いかと思います。

一方、YouTubeで規定されているコンテンツの制限を把握せずに利用すると、知らず知らずのうちに著作権を侵害している恐れがあります。場合によっては厳しいペナルティが課せられるため注意が必要です。

YouTubeを効果的に活用するためにも「商用利用」で気を付けるべき点、規約違反になるケースまでご紹介します。

「商用利用」と無許可でアップできる範囲について

YouTubeでは自らのコンテンツを好きなときにアップロードできますが、ときに他者が保持する著作権を知らずのうちに侵害しているケースも考えられます。そのため、利用規約をよく読んで、ルールの範囲内で利用することが求められます。

YouTubeでは、アップロードしたコンテンツにより直接的に金銭などの利益を得る「商用利用」を原則禁止としていますが、広告やイメージアップを狙ったお店の紹介などのコンテンツは、直接そのコンテンツを公開したことで視聴者から収益を得るわけではないため、商用利用にはあたらず、自由にアップロードできます。並びに、コンテンツを自社やお店の公式サイトとリンクさせて誘導すること、そこから商品やサービスを販売することも問題なく行えます。

商用利用で規約違反となるケースは?

それでは、一体どのようなケースが“商用利用”とみなされ規制の対象となるのでしょうか?

まずは前項で述べた視聴者から直接金銭を得る行為。例えば、映画、コンサート、スポーツなどのコンテンツを放映して、その見返りとしての金銭の受け取りが該当します。商品の販売やセミナーへの勧誘などに関連するコンテンツのアップロードもNGです。

外部サイトとリンクさせて視聴者を商品・サービスの販売ページへ誘導することは認められていますが、投稿者の業務とは関係のない広告やURLが無数に貼り付けてあるなど、不自然な点が多々見られる場合、規制の対象となる可能性もあります。

最近多発しているケースとして「アクセス権の販売」があります。YouTubeにアップロードしたコンテンツを限定公開にしておき、料金を支払った人のみコンテンツを閲覧できる仕組みです。オンラインサロンなど、会員だけが有料で動画を視聴できるコンテンツがありますが、これは禁止事項に定められており、今後はさらに取り締まりが厳しくなるとみられています。

ほかには、コンテンツの中で使用したBGMや、背景にて著作権に抵触する人物ポスター、キャラクターなどが映り込んでいた場合も規制対象になる可能性があります。個人単位が訴えられるケースはごく稀ですが、著作権管理に厳しい団体、企業が存在するのも事実です。一度目を付けられると厳しく追及される恐れがあるため、コンテンツの制作、編集にあたり、第三者にチェックしてもらうなど徹底しましょう。

規約違反を犯した場合のペナルティ

商用利用を含め規律違反とみなされた場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか。ペナルティは段階的に課せられ、期間を限定した利用制限措置から始まり、最終的にはアカウントの永久凍結へと至ります。

第1段階

最初に警告を受けた場合、1週間動画の編集やアップロードができなくなります。その後、特に問題がなければ1週間後に解除されます。

第2段階

最初に警告を受けた日から90日以内に同様の警告を受けた場合、対象の作業が2週間できなくなります。その後、特に問題がなければ2週間後に解除されます。

第3段階

同じく90日以内に3回目の警告を受けた場合、作成したチャンネルは全部削除されてしまいます。コンテンツの全面削除だけでなく、アカウントが凍結され、事実上の“退場処分”となります。

運営元であるYouTubeまたはGoogleのチェック機能によって規約違反が発覚し、警告に至りますが、視聴者からの報告(クレーム)によってペナルティが課せられる場合もあります。コンテンツに暴力的または性的な描写や発言が含まれているもの、他人を著しく非難するなど、場合によっては名誉棄損とも取れる内容も警告の対象となります。

無許可による音源の利用は著作権法に抵触する

ペナルティはコンテンツを作成する側だけが負うとは限りません。第三者が作成したコンテンツにより利用者側が罰せられてしまう危険性もあります。

近年、お店で流すBGMとして、YouTubeにアップされている音楽リストを使用するケースが目立ちます。無料のためコストを抑える目的での利用と考えられますが、もともとYouTubeにアップされている楽曲は、お店のBGMなど商用利用を想定したものではなく、あくまで“個人で音楽を楽しむ範囲”で再生が許されているもの。当然、権利承諾を得ていないため使用は控えるようにしましょう。

それでは、手持ちのCDや携帯プレーヤーにダウンロード済みの音源の使用はどうでしょうか。実はこれらもYouTubeと同様、“個人で音楽を楽しむ範囲”で再生が許されているもので、CDなど市販されている録音物をBGMとして使用する場合は、使用者がJASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)に申請して許可を得なくてはなりません。また、携帯端末などのハードディスクに保存してある音源やストリーミングによる音源は複製物とみなされ、基本的に許可されません。

日本で音楽の著作権を管理しているJASRACは、音楽教室や、洋楽のカバーを演奏するライブハウスに対して楽曲使用料を請求するなど、著作権保護に関して強硬的な姿勢です。トラブルにならないよう、少しでもグレーと判断したら使用は避けるべきでしょう。

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店舗BGMアプリ「モンスター・チャンネル」が運営する店舗運営情報magazineの編集責任者。