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店舗開店の準備が進み、いよいよオープンの日がせまるころ。そろそろ集客のための宣伝や情報の拡散に集中したい……!なんて思っている人、開業に必要な手続きはもう済ませましたか?

株式会社や有限会社といった法人を設立するわけでなく、個人でお店を始める場合は「個人事業主」という扱いになります。そのため、個人事業の開業を始めるにあたり必要な申請がいくつかあるんです。

ここをしっかりやっておかないと、あとでトラブルになってしまい、お店をうまく経営することはできません。ひとつひとつ、じっくりチェックしておきましょう!

1:税務署に提出する書類

店舗開業

▼ 個人事業の開廃業等届出書

個人事業を始めたことを、税務署に知らせるための手続きです。開業した日から1ヶ月以内に、納税地の税務署に届け出をします。

▼ 青色申告承認申請書

開業から2ヶ月以内に提出します。白色申告でもOKですが、青色申告のほうが青色申告特別控除、青色事業専従者給与控除、事業損失の3年間繰越控除、貸倒引当金などの優遇措置を受けることができます。

▼ 減価償却資産の償却方法/棚卸資産の評価方法

開業年分の確定申告期限(翌年3月15日)までに、2項目を1枚の用紙に記入し、提出します。

<特例の場合のみ提出する書類>

▼ 所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出書

自宅住所と店舗住所が異なる場合、地域を管轄する税務署に提出します。

▼ 青色事業専従者給与に関する届出書

家族や配偶者などといっしょに開業する場合に提出します。

▼ 給与支払事務所等の開設等届出書

家族または従業員に給与を支払っている場合、従業員雇用の日から1ヶ月以内に提出します。

▼ 源泉徴収税の納期特例の承認に関する届出書

本来は毎月納付しなければならない源泉徴収税を、従業員が9人以下の場合、年2回にまとめて納付することができます。従業員を雇用していない場合は必要ありません。

2:都道府県税事務所に提出する書類

店舗開業

▼ 個人事業開始申告書(事業開始申告書、事業開始報告書など)

自治体により期限は異なりますが、開業後に各都道府県税務署に提出します。

3:市町村役場に提出する書類

店舗開業

▼ 個人事業開始申告書(事業開始申告書、事業開始等申告書、個人事務所開始申請書など)

自治体により期限は異なりますが、開業後に各市区町村役場へ提出します。地域によっては、県税事務所の1ヵ所に提出すれば大丈夫なところもあります。

4:各種保険に必要な手続き(従業員を雇用する場合のみ)

店舗開業

▼ 健康保険、厚生年金保険関係手続

国または法人で開業する場合、もしくは従業員を常時5人以上雇用する場合は強制適用、その他は任意包括適用となります。年金事務所にて手続きを行います。

▼ 雇用保険関係手続

従業員が失業したときに、一定期間の所得を保証する目的で支給されます。加入対象者は正社員、または1週間の所定労働時間が20時間で、1年以上の勤務が想定されるパート・アルバイトです。
公共職業安定所(ハローワーク)にて手続きを行います。

▼ 労災保険関係手続

従業員が勤務中や通勤途中に事故・災害にあったときに給付される保険で、すべての従業員が対象となります。労働基準監督署にて、加入手続きを行います。

おわりに

憧れの自分のお店を持つことになっても、いろいろな面で不備が出てしまうと、スムーズにお店をオープンさせることができなくなってしまいます。
自分だけではわからないことがあったら、遠慮なく税務署を訪れて、しっかりと説明を受けることをおすすめします。

難しいことだらけのように思えますが、お店を持っている人ならどんな人でもやっていることばかり。最初にしっかり覚えてしまえば、きっと大丈夫なはずです。直前に焦ることのないように、開業前にもひととおり勉強しておきましょう!

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店舗BGMアプリ「モンスター・チャンネル」が運営する店舗運営情報magazineの編集責任者。