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近年の健康志向の影響から、喫煙をめぐる環境が大きく変化しています。

喫煙者にとって喫煙は安らぎの瞬間ですが、受動喫煙から周囲に及ぼす悪影響も無視できません。2018年7月より健康増進法の一部を改正する法律が成立して以来、さまざまな施設の屋内は原則として禁煙、学校や病院といった公共の場では敷地内禁止となっています。

当初、厚生労働省では「飲食店内を原則禁煙とする(喫煙専用室では喫煙可)」方針を固めていましたが、飲食業界からの「小規模店はコストの問題から喫煙専用室の設置が難しい」という反対を受け、小規模のバーやスナックは例外としていました。そして自民党は「一定面積以下の店舗で喫煙の表示などをするといった条件を満たせば、喫煙を許可する」案を出しており、喫煙に関する取り決めは不透明な状態でした。

しかし健康増進法の改正により、2020年4月1日から飲食店を含むさまざまな施設において原則屋内禁煙となりました。さらに禁煙エリアで喫煙した個人は、罰則(過料)が科されるほか、施設管理者にも責任が問われます。

今回は受動喫煙防止対策や改正健康増進法の内容とともに、飲食店がとるべき対策などを解説します。

「受動喫煙防止対策」とは?

健康を重視する人の増加や喫煙の規制により、喫煙者は年々減少傾向にあります。実際にJTによる2018年の調査によれば、日本全国の喫煙者は17.9%と、前年よりも0.3%減少しています。(※)

それでも厚生労働省は、飲食店や職場などで受動喫煙による健康被害を受けている人が依然として減っていないことを危惧しています。だからこそ、非喫煙者を健康被害から守るため、不特定多数の人が利用する施設での禁煙を検討しているのです。その結果、2018年7月には健康増進法の一部を改正する法律が成立し、受動喫煙を防止するための取り組みは「マナー」から「ルール」へと変更されることとなりました。

2017年1月には安倍総理大臣も演説の中で受動喫煙対策の徹底を宣言しており、受動喫煙防止への取り組みは国を挙げてのものになることがうかがえます。

この背景には国際的なイベントの開催が大きく関わっています。その中でも特に規模の大きいスポーツイベントの開催に向け、日本では望まない受動喫煙を防ごうとますます喫煙防止に関する取り組みが強化される傾向にあります。

実際に近年の開催都市では新たにたばこを禁止する条例が制定されており、リオデジャネイロをはじめ、ソチやロンドンでも次々と公共施設や飲食店が禁煙となりました。これまで外国に比べ日本はたばこへの取り締まりが寛容でしたが、今回の改正によって大きく変わったといえるでしょう。

※2018年「全国たばこ喫煙者率調査」:https://www.jti.co.jp/corporate/enterprise/tobacco/data/smokers/index.html

改正健康増進法とは

日本は2002年に制定された「健康増進法」をきっかけに、公共交通機関やオフィスといった場所での禁煙や分煙の取り組みが行われてきました。その一方で店舗や施設によっては努力義務であったため、各々の管理者に対策が委ねられているところもあり、依然として非喫煙者が受動喫煙にさらされる状況も少なくありませんでした。

2018年には非喫煙者を受動喫煙から守るために改正法が成立し、2019年1月からは喫煙時に周囲への配慮義務が、2019年7月からは学校や病院での原則敷地内禁煙に。そして2020年4月より、原則屋内禁煙が全面施行となったのです。

健康増進法の改正を知るうえでは、主に3つのポイントが重要です。

1.「望まない受動喫煙」をなくす

飲食店などにおいて、これまで受動喫煙への対策は努力義務でした。さらに屋内では、喫煙者から距離を置いた場所に行くことにも限度があります。そこで受動喫煙による非喫煙者の健康被害を憂慮すべく、屋内では原則禁煙とし、望まない受動喫煙をなくすことにつなげました。

2.受動喫煙による健康への影響が大きい子ども、患者への配慮

本人が喫煙していなかったとしても、20歳未満の子どもは喫煙エリアへの立ち入りが禁止となります。また、受動喫煙による健康被害の影響を受けやすい患者が多い病院などの施設も、敷地内の喫煙を禁止することで受動喫煙からそれぞれを守っています。

特に20歳未満の子どもは、従業員であっても喫煙エリアに立ち入ることはできません。業務として喫煙室の清掃を行うことも禁止されているため、注意が必要です。

3.施設の種類や場所に則した対策の実施

施設の種類や場所に合った対策をすると同時に、標識の掲示も義務付けられます。

実は、今回の改正により喫煙そのものが全て禁じられるわけではありません。一定条件を満たすことで喫煙室を設置し、喫煙が許可されるケースも見られます。そんな喫煙に関する標識などの掲示が義務付けられることも、改正法による変更です。

また、改正した健康増進法に違反した場合、50万円以下の過料が科せられます。禁煙でありながら灰皿などを撤去していなかった場合、条件を満たさない状態で喫煙をした場合は罰則を受けることになるため、注意しましょう。

加熱式たばこの規制は?

アイコスやプルーム・テック、グローと、各メーカーから続々と発売されている煙の出ない加熱式たばこ。葉に専用器具で熱を加えた際の蒸気を吸う加熱式のたばこは、紙巻きのものと違って臭いが少ないことから人気を集めています。

これまでは加熱式たばこが及ぼす健康への影響が明らかになっておらず、受動喫煙禁止法案に関しては禁煙の対象から除外されていました。しかし、健康増進法の改正により、加熱式たばこも規制対象となります。

改正後、屋内であっても喫煙が許可されるためには、施設によって喫煙室を設けることが求められています。この喫煙室は大きく分類して4種類あり、それぞれに適合する施設や許可されていることに違いがあります。

1.喫煙専用室

第二種施設(学校や病院、診療所、児童福祉施設など以外の施設)では、喫煙専用室の設置が可能です。喫煙専用室は「出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること」、「加熱式たばこの蒸気、たばこの煙が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井などによって区画すること」、「たばこの煙が施設の屋外に排気されていること」といった条件を満たすものでなければいけません。

そして喫煙専用室内では、飲食をはじめとするサービスが受けられないことも特徴です。主に喫煙目的にのみ用途が限定されています。

2.加熱式たばこ専用喫煙室

加熱式たばこ専用喫煙室では、その名の通り加熱式たばこの喫煙のみが可能です。紙巻たばこの喫煙はできない一方、食事の提供が可能であるのが大きな違いです。

3.喫煙目的室

シガーバーやたばこの販売所など、喫煙を目的とする施設は受動喫煙防止の構造設備基準に適合していれば屋内でも喫煙が許可されます。喫煙目的室では飲食も可能です。

4.経過措置としての喫煙可能室

その他、既存の経営規模の小さな飲食店については、禁煙にすることで事業継続に大きな影響を与えることが考えられています。政府はこれに配慮し、経過措置として一定条件を満たす場合のみ喫煙可能室の設置を可能としています。

これらは「2020年4月1日時点で現に存する飲食店であること」、「中小企業基本法における定義などから資本金5,000万円以下であること」、「客席面積100平方メートル以下であること(リニューアルにより客席面積が100平方メートル以上になった場合は規制対象)」、すべての条件を満たしている事業者の該当施設に限り、喫煙可能室の設置が許可されています。

ただし、東京都の条例では従業員がいないこと(個人・家族経営など)であることも条件であり、従業員を雇っている場合はその他の条件を満たしていたとしても喫煙可能室の設置が不可です。

飲食店がとるべき対策

健康増進法改正により、飲食店ではどのような対策ができるのでしょうか。

喫煙室の設置

喫煙室の設置には、規模や必要な機器、備品によって数十万円から数百万円の費用が発生します。これに対し、受動喫煙対策を行う店舗への支援策として、各種喫煙室の設置等に係る、財政・税制上の制度が整備されています。

フロアで分ける

複数階ある店舗は壁や天井で区画したうえで加熱式たばこ専用喫煙フロアを設けることも可能です。

分煙をするうえでもっとも大切なのは、喫煙スペースから非喫煙スペースへとたばこの煙や臭いを漏らさないこと。店舗が複数のフロアにわたる場合は煙の「上昇しながら広がっていく」性質を踏まえ、上層階を喫煙席、下層階を禁煙席としましょう。こうすることで煙が禁煙席に届きにくくなります。

ただし、健康増進法改正により、未成年の従業員が喫煙エリアに立ち入りすることはできません。現場が混乱することも考えられるため、従業員の年齢への配慮も必要です。

また、分煙に関する疑問に答えてくれるコンサルタントも。プロの目線から確かな分煙を行えるため、まずは相談するのもおすすめです。

あらためて店舗の喫煙対策を見直そう

健康増進法の改正により、喫煙者にとってはますます肩身の狭い状況になりつつあります。これまで問題なく喫煙できていた居酒屋にも足が遠のく……なんてことも起こりうるでしょう。

その反面、家族連れや女性客など、受動喫煙から守られることで来店のきっかけにつながる可能性も無視できません。いずれにせよ、喫煙者と非喫煙者どちらにおいても思いやりのある店舗づくりが必要となることには変わりないともいえます。

あらためてあなたの店舗でも、分煙や加熱式たばこの扱いを含め、喫煙について見直してみてはいかがでしょうか。

▶関連記事: 分煙トラブルにも要注意。店舗経営者向けの「たばこ」と「喫煙席」豆知識

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店舗BGMアプリ「モンスター・チャンネル」が運営する店舗運営情報magazineの編集責任者。